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相続税法においては、法律的には贈与により取得したとはいえないが、財産を取得した事実や経済的な利益を受けた事実によって、実質的に贈与と同様の経済効果が生ずる場合には、税負担の公平の見地からその取得した財産を贈与により取得したものとみなして贈与税の課税財産とする旨規定されている。本書では、生命保険契約に係る保険金、定期金給付契約に基づく定期金、低額譲受、債務免除、無償又は著しく低い価額の支払いがあった場合や信託に関する権利など、みなし贈与として課税されるケースを分かりやすく事例形式で詳解。みなし贈与と判定された根拠となる判例等も多数掲載して解説。 ◆ 低額譲受・債務免除等みなし贈与と判定されるボーダーラインを事例形式で詳解 ◆ 生命保険金から財産分与まで全ての項目を完全網羅した一冊
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出版社からのコメント
相続税法においては、法律的には贈与により取得したとはいえないが、財産を取得した事実や経済的な利益を受けた事実によって、実質的に贈与と同様の経済効果が生ずる場合には、税負担の公平の見地からその取得した財産を贈与により取得したものとみなして贈与税の課税財産とする旨規定されている。本書では、生命保険契約に係る保険金、定期金給付契約に基づく定期金、低額譲受、債務免除、無償又は著しく低い価額の支払いがあった場合や信託に関する権利など、みなし贈与として課税されるケースを分かりやすく事例形式で詳解。みなし贈与と判定された根拠となる判例等も多数掲載して解説。 ◆ 低額譲受・債務免除等みなし贈与と判定されるボーダーラインを事例形式で詳解 ◆ 生命保険金から財産分与まで全ての項目を完全網羅した一冊